【離婚】夫婦だけの話し合いで合意できない場合 ・第三者に介入してもらうことも可能

まず、離婚成立までには5種類の方法があります。

①協議離婚→②調停離婚→③審判離婚→④裁判離婚→⑤和解離婚 があります。

離婚をする約 9割の人が ①協議離婚のようです。

残りの 1割の人が、協議しても合意できず、②調停離婚になるようです。

③④⑤は稀なケースで、どのようなものかは下記でご説明します。

①協議離婚

夫婦の話し合いによって、離婚すること・姓と戸籍・親権・お金について合意できれば、

離婚届に記載して役所に提出、受理されれぱ協議離婚は成立です。

 

②調停離婚

夫婦二人だけの話し合いでは、親権やお金、離婚について合意できない、

相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所で調停の申立てをします。

【申立て方法】

調停を申立てる際には、申立書に、何について話し合うのかを記入します。

 ・親権者について

 ・養育費について

 ・子の氏について

 ・財産分与について、など

そして、三千円以内くらいの収入印紙と切手を納めます。(詳細は電話で問い合わせ下さい)

後日、調停期日の指定と呼び出し状が双方に届き、1ヵ月先ころに最初の調停が行われます。

家庭裁判所は公的機関のため、土日はお休み、調停は平日となります。

 

 

【調停】

男女各 1名ずつの調停委員が、夫婦それぞれの意見を聞き、双方が納得できるような合意点を探していきます。

調停委員は、夫婦の間に入って話し合いを進めることが目的です。

夫婦は別々の控室で待ち、呼ばれたら順番に調停委員のいる部屋に入るので、夫婦が顔を合わせることはありません。

1ヵ月に一度のペースで行われ、夫婦が離婚とその条件について合意すれば、調停離婚成立です。

成立すれば、すぐに調停調書が作成され、この日が離婚成立日となり、原則10日以内に

申立て人が調停調書の謄本と離婚届を本籍地の役所に提出します。

本籍地以外に届ける場合は、夫婦の戸籍謄本が必要です。

 

【離婚】調停離婚とは ~メリットとデメリット~

 

 

③審判離婚

調停で話し合いをしたにも関わらず、どうしても合意に至らない場合は調停不成立→終了となります。

しかし、離婚することに合意しているものの、ごく一部の条件のみ合意できない場合などに、裁判官が審判をくだし離婚を認める判断をするのが、審判離婚です。

以前は、地方裁判所に裁判を起こす必要があったのですが、2004年に人事訴訟法が改正され、

離婚裁判もすべて家庭裁判所で行えることになった為、そのまま訴訟へスムーズに進めるので、現在は審判離婚はほとんどなくなりました。

 

④裁判離婚

調停離婚が不成立、審判離婚も不成立だった場合、裁判を起こすしかありません。

夫婦のどちらかが、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって成立するのが裁判離婚です。

訴訟を起こす当事者(原告)がまず訴状を提出し、それに対し、訴訟を起こされた人(被告)が答弁書を提出します。

裁判所は争点を理解し、双方の主張を裏付ける証拠の取り調べを行います。

ですから、裁判で離婚を争うには法定離婚原因が必要です。

 

[ 民法770条第1項 ] 

 1号  配偶者に不貞な行為があったとき

 2号  配偶者から悪意で遺棄されたとき

 3号  配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

 4号  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 5号  その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある時

 

1号~4号の事由があると、夫婦関係を修復するのは難しいように思えますが、裁判所はすべての事情を考慮するので、離婚の請求を棄却する場合もあるようです。

上記以外の5号は極めて抽象的な記載となっていますが、離婚が認められるかどうかは、これに該当するかどうかが争点となります。

離婚裁判は最後の手段なので、裁判所が離婚を認めるか否かを決める二者択一なのです。

ただし、時間とお金もかかり、精神面での負担が大きくなることはよく考えてから選択した方がよさそうです。

 

⑤和解離婚

これが最後のように感じますが、実は和解離婚は最終ではありません。

和解離婚とは、裁判所に離婚訴訟を起こしたあと、判決がくだるまでいかない間に、お互いが合意して離婚することをいいます。

裁判所は
双方の主張を裏付ける証拠の取り調べをします。

この段階で、当事者に裁判所から和解勧告として、話し合いによる解決をすすめることがあり、ここで夫婦が合意すれば和解が成立し、判決を待たずに和解調書が作成され、和解離婚が成立します。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

やはり多くの人が、①協議離婚 ②調停離婚で離婚が成立するというのは納得ですね。

しかし、離婚する時には必ず公正証書のような正式な書面を残すことが大切です。

そういう意味でも、調停は申し立てる費用も安いのに、しっかりとした話合いの場がもて、最終的に調停調書を作成して頂けるという点が、離婚するなら調停離婚をおすすめしたい理由です。

離婚をすると決意すると、考えることが山ほどあり大変ですが、一歩ずつ着実に、自分らしい人生を歩んで行けるように、山を登っていきましょう。

皆さまの幸せをお祈りしています。

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